連合会からのお知らせ
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)持続化給付金とは?感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
制度の成立は、令和2年度補正予算成立後となります。
経済産業省のホームページ以上の情報は、ニセ情報の可能性がありますのでご注意ください。
■給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限
売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
■給付対象の主な要件
※商工業に限らず、以下を満たす幅広い業種が対象です
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3.法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
※詳細は、申請要領等をご確認下さい。
持続化給付金の申請手順
1 持続化給付金ホームページへアクセス!
※令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定!
持続化給付金を装った詐欺に注意してください(偽サイトでないか要確認)
申請前には必ず、経済産業省のホームページで確認してください。
2 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力[仮登録]
3 入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して、[本登録]へ
4 ID・パスワードを入力すると[マイページ]が作成されます
●基本情報●売上額●口座情報を入力
5 必要書類を添付
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業者の場合)
※スマホなどの写真画像でもOK
6 申請持続化給付金事務局で申請内容を確認
※申請に不備があった場合は、メールとマイページへの通知で連絡が入ります。
7 通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金
(出典:経済産業省ホームページ)
今回のGW大型連休の対応が新型コロナウイルスの感染拡大を収束に向かわせる重要な時期です。
つきましては、あらためて外出自粛を徹底していただきますようお願いいたします。
○不要不急な外出は避けましょう。
特に、県外への旅行等は極力控えましょう。
鳥取県 ゴールデンウイークは「おる・出ん ウイーク」に!
https://www.pref.tottori.lg.jp/291468.htm
新型コロナウイルスの感染拡大により悪影響を受ける食品関連事業者の皆様を支援するため、鳥取県と県内経済三団体で協力し、緊急支援を行います。詳しくは、最寄りの商工会または産業支援センターへご連絡ください。
食のみやこ緊急支援策(HP掲示用).pdf (0.87MB)
新型コロナウイルス感染が拡大する中、商工会では関係機関と連携しながら様々な支援に取り組んで
まいります。経営上の相談などに対応してまいりますので、最寄の商工会または産業支援センターへ
お問合せください。
商工会からのお知らせ(チラシ).pdf (0.1MB)
雇用調整助成金についての最新情報 (厚生労働省ホームページへリンク)
※随時情報が更新されますのでご注意ください。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
※随時情報が更新されますのでご注意ください。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため労使間の協定に基づいた雇用調整(休業)を実施し、休業手当を支払った事業主に対し、支払った休業手当に要した費用を助成する制度です。
この度、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、かつ、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施されることとなりました。
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厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」
以下、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」より抜粋
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。
◆「新型コロナウイルス感染症の影響」理由の一例
①観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
②市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。など
◆「事業活動の縮小」とは
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の値が前年同月比5%以上減少していること。
◆「労使間の協定」とは
雇用調整(休業)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施すること
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申請先(問合せ先)は、県内のハローワーク(鳥取、倉吉、米子、根雨)となります。
「労使間の協定とか休業手当とか言葉が難しいのでよく分からない」
「パートさんも対象になるの?」
「手引きはあるの?」
「何をそろえてよいかわからない・・・」
など、商工会でも相談可能ですのでご相談ください。
※雇用関係助成金の申請代行業務は、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされているため、商工会では行えませんのでご了承ください。なお、事業主ご自身やその従業員様が申請を行うことはなんら問題はございません。
申請をご検討される前(またはご相談前)にご確認いただきたいこと |
この要件を満たさなければ、申請できない可能性があります。
1.事業主が従業員に休業手当を支払う予定があること(または支払っていること)
2.雇用維持をしていること(解雇者があると対象外となる場合があります)
3.売上が5%以上減少していること
上記、要件を満たし、雇用調整助成金を活用する場合は、従業員を休ませる(休ませた)日数」と支払う(支払った)手当「額」の検討が必要です。
1.いつまで休業させるか
2.どれだけの休業手当(金額)を支給するか(支給したか)
なお、申請には雇用契約書等の整備が必要ですので、あわせてご確認ください。
◆添付書類として必要な書類
1.就業規則または雇用契約書
2.賃金台帳
3.出勤簿
具体的な申請手続については、厚生労働省のホームページに掲載されておりますが、令和2年4月以降も要件が変わるなど、現場での制度対応が難しくなっております。商工会では必要に応じて、専門家を活用した無料相談会も実施しておりますのでご相談ください。
「書類がない」「帳簿を整備していない」といった方でもまずはご相談ください。
(商工会では、書類の作成代行は行っておりませんのでご了承ください)
雇用調整助成金の制度案内、申請様式は、以下サイトより入手可能です。
厚生労働省 雇用調整助成金はこちらから(厚生労働省のホームページに移動します)
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の解説(概要版) 制度の紹介動画はこちらから
全国社会保険労務士会による制度説明(全国社会保険労務士会連合会チャンネルより)