連合会からのお知らせ
雇用調整助成金についての最新情報 (厚生労働省ホームページへリンク)
※随時情報が更新されますのでご注意ください。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
※随時情報が更新されますのでご注意ください。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため労使間の協定に基づいた雇用調整(休業)を実施し、休業手当を支払った事業主に対し、支払った休業手当に要した費用を助成する制度です。
この度、新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、かつ、感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施されることとなりました。
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厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」
以下、「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在」より抜粋
本助成金の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。
◆「新型コロナウイルス感染症の影響」理由の一例
①観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
②市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
③行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。など
◆「事業活動の縮小」とは
売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の値が前年同月比5%以上減少していること。
◆「労使間の協定」とは
雇用調整(休業)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整を実施すること
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申請先(問合せ先)は、県内のハローワーク(鳥取、倉吉、米子、根雨)となります。
「労使間の協定とか休業手当とか言葉が難しいのでよく分からない」
「パートさんも対象になるの?」
「手引きはあるの?」
「何をそろえてよいかわからない・・・」
など、商工会でも相談可能ですのでご相談ください。
※雇用関係助成金の申請代行業務は、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされているため、商工会では行えませんのでご了承ください。なお、事業主ご自身やその従業員様が申請を行うことはなんら問題はございません。
申請をご検討される前(またはご相談前)にご確認いただきたいこと |
この要件を満たさなければ、申請できない可能性があります。
1.事業主が従業員に休業手当を支払う予定があること(または支払っていること)
2.雇用維持をしていること(解雇者があると対象外となる場合があります)
3.売上が5%以上減少していること
上記、要件を満たし、雇用調整助成金を活用する場合は、従業員を休ませる(休ませた)日数」と支払う(支払った)手当「額」の検討が必要です。
1.いつまで休業させるか
2.どれだけの休業手当(金額)を支給するか(支給したか)
なお、申請には雇用契約書等の整備が必要ですので、あわせてご確認ください。
◆添付書類として必要な書類
1.就業規則または雇用契約書
2.賃金台帳
3.出勤簿
具体的な申請手続については、厚生労働省のホームページに掲載されておりますが、令和2年4月以降も要件が変わるなど、現場での制度対応が難しくなっております。商工会では必要に応じて、専門家を活用した無料相談会も実施しておりますのでご相談ください。
「書類がない」「帳簿を整備していない」といった方でもまずはご相談ください。
(商工会では、書類の作成代行は行っておりませんのでご了承ください)
雇用調整助成金の制度案内、申請様式は、以下サイトより入手可能です。
厚生労働省 雇用調整助成金はこちらから(厚生労働省のホームページに移動します)
新型コロナウイルス感染症による雇用調整助成金の解説(概要版) 制度の紹介動画はこちらから
全国社会保険労務士会による制度説明(全国社会保険労務士会連合会チャンネルより)