連合会からのお知らせ
申込期間:令和2年12月14日(月)~令和3年2月10日(水)
容器包装リサイクル法(以下「法」という。主務省庁:環境省・経済産業省・財務省・厚生労働省)により、
●食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
●小売、卸売業者
●びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
●輸入事業者(容器や包装がついた商品の輸入等)
●テイクアウトができる飲食店・通信販売業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」を作っている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)必要がありますのでご注意ください。
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ(”リサイクル協会”で検索)では、再商品化委託申込に関する下記の情報を掲載しています。
・特定事業者に該当するかどうかHP上でご確認いただけます
・判断に迷ったら…具体例を紹介しています「Q&A集」
・再商品化義務を履行した事業者を掲載「再商品化義務履行者リスト」
・再商品化実施委託料金及び拠出委託料金を算出できます(当年度・過年度)
その他にも役立つ情報を掲載しています。
■法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は・・・
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870
■委託申込関係書類の請求は・・・
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245